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合は、基本的には、「居住者」であった期間については「居住者」に係る課税対象所得について課税され、「非居住者」であった期間については「非居住者」に係る課税対象所得について課税されることとなる。
個人住民税所得割については、課税対象所得の範囲は所得税と共通となるが、その年の1月1日において非居住者であった場合には非課税となる。
なお、「非居住者」にかかる課税所得の範囲は、所得税法第161条に定める国内源泉所得に限られ、課税の方法については所得税法第164条に規定がある(第7表参照)。
同条では、非居住者にかかる課税関係については、外国法人の場合と同様に恒久的施設を有するか否か等により以下の4つのグループに区分して定めている。
? 支店、工場等を有する非居住者:国内に支店、工場その他の事業を行う一定の場所を有する者
? 建設作業等を行う非居住者:国内において建設、据え付け、組立てその他の作業又はその作業の指揮監督の役務の提供を1年を超えて行う非居住者で?に該当しない者
? 代理人等を置く非居住者:国内に自己のために契約を締結する権限のある者、その他これに準ずる者を置く者で?に該当しない者
? 恒久的施設を有しない非居住者:?〜?に掲げる非居住者以外の非居住者
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